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2018年7月27日「過失のある代車代について」

たとえば、自動車で営業をしている自営業の方の場合、通常、代車代についても交通事故によって生じた損害と認められます。
それゆえ、過失のない被害者が代車代を請求すると、保険会社はその代車代を損害として支払います。
しかし、過失割合が加害者:被害者=9:1になったとたん、保険会社は「過失のある事案で代車代は支払われません。」と主張することが多くあります。
これは根拠のある主張なのでしょうか?
民法722条に過失相殺についての条文があり、これは過失割合に応じて賠償責任を減額することが可能であるという内容です。
つまり、被害者にも1割の過失があった場合、加害者の賠償責任は1割減額され、9割になりますよということです。
裏を返せば、過失割合が生じたことが理由に賠償責任がなくならないことを意味し、過失割合があることが代車代を支払わない理由にならないことを意味します。
過失割合が9:1の場合、かかった代車費用のうち、9割の支払いを受ける権利が被害者にはあります。
「過失のある事案で代車代は支払われません。」と主張する保険会社に対して、消費者の権利を守るために、私たちは協会として説明を求めていきます。
保険会社関係の皆さまには、消費者にも納得感のある、明快なご説明をいただきますようお願いいたします。




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