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2018年8月24日弁護士からの手紙

先日、協会の協定ルールに対して
「これは損害賠償を理解していない人が作成している。」
と言い放った保険会社の代理弁護士から手紙が届きました。
前回のコラムはこちら

手紙の内容は的はずれだったので割愛しますが、
協会としては修理着工前に損害額を確認すべき3つの根拠を明記した書面を提出します。

@交通事故による損害は、不法行為による損害として、
不法行為時である交通事故時を基準に計算される(大阪地判平10/2/24)のであって、
修理したかしないかは賠償額に影響を与えない。

A通常は写真をもって車両の破損状態を保全(確認)すれば足りる(東京地判平13/5/29)ので、
修理にかからなくても損害額を確認することは可能である。

B損害保険会社担当者は、
被害者が納得して修理または買換手続に着手するに足りる損害賠償算定方法について
十分かつ丁寧に説明をして理解を得るよう真摯な努力をすべきであり(大阪地判平9/6/27)、
損害賠償額の確認なくして、
被害者が修理または買換の合理的判断をすることは難しい。

「これは損害賠償を理解していない人が作成している。」
と言い放った弁護士はこれにどう反論してくるのでしょうか?

「これは損害賠償を理解していない人が作成している。」
と言い放った弁護士は回答書面を出してくるのでしょうか?

「これは損害賠償を理解していない人が作成している。」
と言い放った弁護士がまた的はずれな書面を出してこないよう、
きちんとしたキャッチボールをしてくれるよう、祈るばかりです。