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2018年8月23日保険会社の『代位』について

代位



『他人に代ってその地位につくことを「代位」といいますが、

事故の発生によって保険金が支払われたとき、

保険契約者がもつ権利(第三者に対する損害賠償請求権など)を

保険会社に移転させる制度のことです。



被保険者が保険金と損害賠償金を二重取りするなどの

不当利得を防止するための制度で、

保険法第2章第3節の第24条・第25条に規定されている権利です。』



※この「自動車保険用語集」の内容は、

チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

このように記載されてますが、

その運用方法がが時系列上
その権利の行使に則した運用とはなってない



損害保険会社の業務上において

『事故の発生によって保険金が支払われたとき』との

このルールが守られてないと考えられます

保険金が支払われる前に行使している場合は
不法といえます

損害保険会社は、自分都合のルール解釈で

法律を無視していると思われる行為をしてるため

被害者や修理業者の利益(権利)が

毀損されてる場合があります



また、損保会社と事故修理会社間で

行なわれてる『協定』行為は

代位権の無い者同士(法律の解釈は諸説ある)の

不法行為といえるのではないのか?



このようなグレーな行動を改善し

消費者利益(権利)が毀損されないよう

損害保険会社・事故修理会社に求めます・・・

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